○今別町褒賞条例施行取扱基準

昭和52年2月28日

規則第2号

1 褒賞の範囲は、今別町褒賞条例(昭和48年今別町条例第8号)第2条各号のいずれかに該当するものであって、その基準は、次のとおりである。

(1) 自己の危難を顧みないで人命を救助したもの

(2) 火災、風水害、その他の天災地変に際し、機敏にして臨機応変の措置を取り、被害を最小限に止めるとともに、重要な施設、資材の保全に努めた場合等功労の特に優れたもの

(3) 犯罪防止、犯人検挙及びこれらに協力し、治安維持のため特に功労のあったもの。また、適切な措置により事故を未然に防止し、多数の人命と重要施設資材の保全に努めたとき。

(4) 消防団にあっては10年間、各分団にあっては20年間無火災を持続し、その管内の防火思想の普及及び火災予防に努めたとき。

徳行が卓絶し、他の模範となるもの

公共的機関(農協、漁協、商工会)等の職務(公務員、自由業者を含まない。)に30年以上勤続し、その成績が特に優れた者で町内に在住するもの

地方自治の振興発展に貢献し、おおむね次の表に掲げる職にある者で、それぞれの基準数を有するもの。現職、退職者を含み、経験職歴は次の表に掲げる換算率によって基準年数に通算できるものとする。

区分

基準年数に通算できる換算率

(基準職)

基準年数

経験職名

町長

町議会議員

農業委員

その他の公職にある者

副町長

助役

収入役

一般職員

町長

8年

1/1 1.0

3/4 0.75

3/4 0.75

1/2 0.50

1/4 0.25

0

町議会議員

16年

5/4 1.25

1/1 1.0

1/1 1.0

3/4 0.75

1/2 0.5

1/2 0.5

農業委員会委員

16年

5/4 1.25

1/1 1.0

1/1 1.0

3/4 0.75

1/2 0.5

1/2 0.5

その他の公職にある者

20年

3/2 1.50

5/4 1.25

5/4 1.25

1/1 1.0

3/4 0.75

3/4 0.75

副町長

助役

収入役

24年

7/4 1.75

3/2 1.50

3/2 1.50

5/4 1.25

1/1 1.0

3/4 0.75

一般職員

30年

2/1 2.0

3/2 1.50

3/2 1.50

5/4 1.25

5/4 1.25

1/1 1.0

備考 「その他の公職にある者」とは、公職の各種委員、行政連絡員等というものである。

体育、文化の振興発展に貢献した各種委員で、20年以上勤続し、その功績が特に優れたもの(教職員は除外される。)

一般の技術水準を相当程度凌駕し、かつ、実施効果が実際にあがっていて、福利増進、民生安定に多大の利益をもたらしている場合

民生委員等社会福祉、民生の安定に寄与し、貢献した各種委員で20年以上勤務し、功績が特に優れたもの

保健衛生の普及、疾病予防又は治療等、保健衛生活動に貢献した学校委嘱医、自ら行う助産師、清掃事業の労務者等で保健衛生業務に25年以上従事し、功績の特に優れたもの。主として公衆衛生従事者

(1) 農事、農地の改良造成等により、増産実績の顕著なもの

(2) 畜産の改良増殖、造林の育苗、水産の増殖、商工業等の産業振興発展に尽力し、功績が顕著なもの

(3) 企業の組織化、合理化等運営指導、輸出の伸長、企業経営の振興発展に功績が顕著なもの

(4) 道路橋梁、堤防等、公共的施設の修築維持又はこれが建設業務に功績をあげたもの

(5) その他産業、経済、土木、交通の振興発展に優れた功績をあげたもの

(1) 貯蓄納税について、その実績が著しいもの又は貯蓄組合、納税組合等、納税を目的とする団体等の役職員として20年以上勤務し、その功績が著しい者

(2) 消防団長15年、団員30年以上の勤続年数を有する者で特に功労かつその成績が優秀なもの

(3) 統計調査員として20年以上従事し、その功績が著しい者又は統計思想の普及に努め、その功績が特に優れている者

2 褒賞状の様式並びに記念品及び賞金は、その都度適宜決定する。

3 推薦方法は、各組織及び団体にあっては当該組織及び団体の長が推薦するものとし、団体に属しないものについては現認者及び町民個人が推薦できるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

今別町褒賞条例施行取扱基準

昭和52年2月28日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年2月28日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第20号