○今別町コミュニティ推進庁内連絡会議設置要綱
昭和58年7月8日
告示第11号
(設置)
第1条 コミュニティに係る諸施策の総合的な連絡調整を図り、その施行の円滑を期するため今別町コミュニティ推進庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 連絡会議は、副町長、教育長、会計管理者、各課長及び必要と認める職員をもって組織する。
(会議)
第3条 連絡会議は、必要に応じて副町長が招集し、議長となる。副町長が不在のときは、総務課長が、その職務を行う。
(所掌事項)
第4条 連絡会議の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) コミュニティ計画の推進に関すること。
(2) コミュニティ活動の推進に関すること。
(3) コミュニティ施策の連絡調整に関すること。
(4) 町長の諮問に応じ、今別町コミュニティ推進地区認定に関することを審議すること。
2 前項に掲げる事項のほか、議長が必要と認める事項に関すること。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月10日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第24号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。