○今別町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和60年9月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員は課長とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 職務の級が上位の者
第2順位 職務の級が同じであるときは、給料の号給が上位の者
第3順位 職務の級も給料の号給も共に同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。