○今別町防災会議運営要綱
平成元年3月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 今別町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、今別町防災会議条例(昭和39年今別町条例第8号)に定めるところによるほか、この要綱によるものとする。
(会議の招集)
第2条 防災会議は、会長が必要と認めたとき又は委員2人以上の要求があったとき、会長がこれを招集するものとする。
(会議)
第3条 防災会議は、別表に掲げる委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。ただし、再度招集しても過半数に達しないときは、この限りでない。
(議決)
第4条 防災会議は、出席委員全員の意見一致をもって議事を決するものとする。
(会議録)
第5条 会議は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 会議に付した案件及び議事の経過
(4) 議決した事項
(5) その他参考事項
(専決処分)
第6条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて専決処分することができるものとする。
(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。
(3) 関係機関の長に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(4) 今別町災害対策本部の設置について、町長に意見を具申すること。
2 防災会議を招集する暇のないとき、その他やむを得ない理由により防災会議を招集できないときは、会長は専決することができるものとする。
3 会長は、前2項の規定により専決した事項については、次回の防災会議においてこれを報告し、承認を求めるものとする。
(事務局)
第7条 防災会議の事務を処理するため、事務局を今別町役場総務課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年3月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日訓令第30号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日訓令第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
今別町防災会議委員
職名 | 指定区分 |
今別町町長 | 会長 |
青森海上保安部 警備救難課長 | 条例第3条第5項第1号 |
青森森林管理署 署長 | (〃 1号) |
東青地域県民局地域整備部 部長 | (〃 2号) |
東青地域県民局地域健康福祉部 福祉総室長 | (〃 2号) |
東青地域県民局地域健康福祉部 保健総室長 | (〃 2号) |
外ヶ浜警察署 署長 | (〃 3号) |
今別町総務課 課長 | (〃 4号) |
今別町企画財政課 課長 | (〃 4号) |
今別町町民福祉課 課長 | (〃 4号) |
今別町建設水道課 課長 | (〃 4号) |
今別町産業観光課 課長 | (〃 4号) |
今別町教育委員会 課長 | (〃 4号) |
会計管理者 | (〃 4号) |
今別町教育委員会 教育長 | (〃 5号) |
青森地域広域事務組合 消防長 | (〃 6号) |
今別町消防団 団長 | (〃 6号) |
東北電力(株)青森電力センター 所長 | (〃 7号) |
東日本電信電話(株)青森支店 支店長 | (〃 7号) |
今別町地区総代連絡協議会 会長 | (〃 8号) |
今別町女性防火クラブ 会長 | (〃 8号) |