○今別町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める規程

昭和54年4月15日

選管規程第1号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(2) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)については、路程に応じた実費額

(3) 宿泊料 1夜につき12,000円(食事料2食分含む。)

(4) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(5) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の100分の50以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、車賃 第1項第1号及び第2号に掲げる額

(2) 宿泊料 1夜につき10,000円(食事料を含まない。)

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)に対し支給することができる報酬の額 1日につき10,000円以内

5 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき15,000円

この規程は、昭和54年4月15日から施行する。

(昭和59年1月23日選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の今別町選挙運動従事者及び労務者に対する費用弁償の最高額及び報酬の最高額を定める規程の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を公示され、又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については、昭和59年3月1日以後その期日を告示される選挙から適用する。

3 この規程の施行の日から、昭和59年2月29日までにその期日を告示される選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

今別町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める規程

昭和54年4月15日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和59年1月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年4月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年1月23日 選挙管理委員会規程第2号