○今別町職員の定数条例
昭和42年3月20日
条例第12号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、教育委員会及び農業委員会の事務部局並びに地方公営企業の管理者の事務部局に勤務する一般職の地方公務員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職された職員
(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員
(4) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職に任用された職員
(5) 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 65人以内
(2) 議会の事務部局の職員 2人以内
(3) 教育委員会の事務部局の職員 12人以内
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人以内
(5) 青森地域広域消防事務組合派遣職員 14人以内
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(兼任)
第4条 職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 今別町職員定数条例(昭和30年今別町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和43年10月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和43年12月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、適用については町長が別に定める。
附則(昭和47年9月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、適用については町長が別に定める。
附則(昭和48年4月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、適用については町長が別に定める。
附則(昭和49年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月17日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月25日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年1月28日条例第1号)
この条例は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月9日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年今別町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(今別町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 今別町固定資産評価審査委員会条例(昭和41年今別町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年11月30日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。