○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例
昭和39年4月20日
条例第14号
(報酬)
第1条 議会の議員を除く特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、公民館長給料については、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年6月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。
附則(昭和47年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の規定に基づいて切替日以後の分として受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年3月30日条例第1号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 特別職の職員が、改正前の規定に基づいて受けるべき報酬等については、従前の規定による。
附則(昭和53年3月28日条例第2号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 特別職の職員が、改正前の規定に基づいて受けるべき報酬については、従前の規定による。
附則(昭和54年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月28日条例第7号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年6月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和55年7月3日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月24日条例第29号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月2日条例第29号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月30日条例第29号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第16号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第11号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月11日条例第13号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年9月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第30号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年6月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 職名 | 報酬日額(円) |
選挙管理委員会 | 委員長・委員 | 3,800 |
選挙長 | 10,700 | |
投票管理者 | 12,700 | |
開票管理者 | 10,700 | |
投票立会人 | 10,800 | |
開票立会人 | 8,900 | |
期日前投票管理者 | 11,200 | |
期日前投票立会人 | 9,600 | |
農業委員 | 会長 | 基本給 月額 20,900 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 |
会長職務代理 | 基本給 月額 19,000 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
委員 | 基本給 月額 18,050 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 14,000 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
教育委員会 | 教育委員 | 3,800 |
公民館運営審議会委員 社会教育委員 今別町文化財保護審議委員会委員 今別町スポーツ振興審査議会委員 体育館運営審議会委員 スポーツ推進委員 | 1,750 | |
監査委員 | 3,800 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 3,800 | |
今別町行政不服審査会 | 会長 | 3,800 |
委員 | 3,800 | |
今別町老人在宅介護支援センター運営協議会委員 | 2,000 | |
今別町総合計画審議会委員 青少年問題協議会委員 交通安全対策会議委員 交通安全対策協議会委員 民生委員推薦委員会委員 国民健康保険運営協議会委員 今別町農業振興地域整備促進協議会委員 農業者年金加入促進委員 農地流動化対策総合調整員 農地流動化対策委員 今別町情報公開・個人情報保護審査会委員 | 1,750 | |
前各号に掲げるもののほか、地方公務委員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に掲げる特別職の職員 | 1,750 |
別表第2(第2条関係)
日当(1泊につき) | 宿泊料(1泊につき) | 食卓料 | 備考 | ||
町内 | 町外 | 県内 | 県外 | ||
0円 | 1,000円 | 9,500円 | 11,500円 | 1,100円 |
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