○今別町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金設置条例

昭和56年7月1日

条例第17号

(設置)

第1条 療養に要した費用が著しく高額で一部負担金の支払いが困難な者及び出産に要する費用の支払いが困難な者に対して資金の貸付けを行うことを目的に、今別町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円以内とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(貸付対象者)

第3条 基金の貸付けを受けることができる者は、今別町国民健康保険の被保険者とし、かつ、法令に基づく高額療養費及び出産育児一時金の支給対象者とする。

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、高額療養費及び出産育児一時金の支給対象額の10分の9以内の額とする。

(貸付条件)

第5条 高額療養費及び出産費用の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 利息 無利子

(2) 償還方法 高額療養費支給金及び出産育児支給金又は現金

(貸付業務の委託)

第6条 高額療養費及び出産費用の貸付業務は、社会福祉法人今別町社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。

(平成22年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

今別町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金設置条例

昭和56年7月1日 条例第17号

(平成22年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年7月1日 条例第17号
平成13年6月13日 条例第13号
平成22年3月15日 条例第6号