○今別町県大会等開催事業費補助金交付要綱

平成5年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町は、観光客等の誘致を促進し、地域経済の活性化を図るため、スポーツ団体及びその他の団体が実施する県大会等(以下「大会」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる大会は、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、町長が町の振興上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 町内宿泊施設への宿泊者が30人以上あること。

(2) 県大会以上の規模であること。

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる大会は補助対象から除外する。

(1) 政治的活動又は宗教的活動を目的とする大会

(2) 個人又は特定企業の営利目的の大会

(3) その他町長が不適当であると認めた大会

(補助額)

第3条 補助額は、宿泊者数30人以上50人未満の場合5万円、宿泊者数50人以上100人未満の場合10万円、100人以上の場合15万円とする。

(申請書)

第4条 規則第3条の申請書は、今別町県大会等開催事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(実績報告書)

第5条 規則第9条の実績報告書は、今別町県大会等開催事業費補助金実績報告書(様式第2号)によるものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

画像

画像

今別町県大会等開催事業費補助金交付要綱

平成5年3月31日 訓令第1号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成5年3月31日 訓令第1号