○今別町県大会等開催事業費補助金交付要綱
平成5年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 町は、観光客等の誘致を促進し、地域経済の活性化を図るため、スポーツ団体及びその他の団体が実施する県大会等(以下「大会」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる大会は、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、町長が町の振興上特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 町内宿泊施設への宿泊者が30人以上あること。
(2) 県大会以上の規模であること。
2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる大会は補助対象から除外する。
(1) 政治的活動又は宗教的活動を目的とする大会
(2) 個人又は特定企業の営利目的の大会
(3) その他町長が不適当であると認めた大会
(補助額)
第3条 補助額は、宿泊者数30人以上50人未満の場合5万円、宿泊者数50人以上100人未満の場合10万円、100人以上の場合15万円とする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。