○今別町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
昭和50年9月4日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校に学校医、学校歯科医(以下あわせて「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 校医及び薬剤師は、今別町教育委員会(以下「委員会」という。)が学校医(歯科医)及び薬剤師の委嘱について(別記様式)により委嘱する。
2 校医及び薬剤師の任期は、1年間とする。
(解嘱)
第4条 校医及び薬剤師の解嘱は、委員会が行う。
(報酬)
第5条 学校医及び薬剤師等の報酬は、次のとおりとする。
職名 | 基本料(1校につき) | 検診料(児童、生徒1人につき) |
学校医 | 70,000円 | 450円 |
歯科医 | 50,000円 | 450円 |
薬剤師 | 45,000円 | 450円 |
眼科医 | 50,000円 | 450円 |
耳鼻咽喉科医 | 50,000円 | 450円 |
2 校医及び薬剤師の報酬計算は4月1日から翌年3月31日までとし、その支給期日は、当該年度の職務が終了したと認めたときとする。
3 年度途中において、委嘱又は解嘱した場合の管理料は月割計算とする。
第5条の2 就学時の健康診断業務に従事した場合の報酬は、次のとおりとする。
職名 | 一会場につき | 幼児1人につき |
学校医 | 円 50,000 | 円 450 |
歯科医 | 50,000 | 450 |
(職務)
第6条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第6号)第22条、第23条及び第24条の定めるところによる。
(施行事項)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月26日教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5条の2の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成6年1月31日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月18日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。