○今別町青少年問題協議会設置条例
昭和54年3月28日
条例第2号
今別町青少年問題協議会設置条例(昭和38年今別町条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 青少年問題審議会及び地方問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、今別町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に関し町長及び町内の関係機関に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員17人以内で組織する。
2 会長は、町長とする。
3 委員は、次に掲げる職にある者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 副町長
(3) 町教育委員会教育長
(4) 今別警察官派出所長
(5) 今別町立小、中学校長及び県立青森北高等学校長
(6) 民生、児童委員
(7) 人権擁護委員
(8) 保護司
(9) 町社会福祉協議会長
(10) 学識経験者
ア 町子供会世話人会代表者
イ 町PTA連合会代表者
ウ 婦人団体代表者
エ 青年団体代表者
オ 防犯協会代表者
(学識経験者の任期)
第4条 前条第3項第10号に規定する委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長副会長の任務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 協議会に副会長1人を置く。副会長は、委員の互選による。
3 副会長は、会長に事故があり、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長に事故があり、又は共に欠けた場合は、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。