○今別町へき地保健福祉館設置条例
昭和52年12月22日
条例第13号
(設置)
第1条 へき地の保健福祉の増進を図るため、今別町へき地保健福祉館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 へき地保健福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
今別町立二股地区へき地保健福祉館 | 今別町大字大川平字二股 |
(業務)
第3条 今別町立二股地区へき地保健福祉館(以下「へき地保健福祉館」という。)は、へき地における地域住民に対し、保健福祉の積極的増進を図るため、次の業務を行う。
(1) 地域住民の社会福祉に関すること。
(2) 妊産婦、乳幼児、老人及び一般住民に対する保健指導及び巡回診療に関すること。
(3) 心配ごと相談、出稼相談及びその他各種相談に関すること。
(4) 臨時的な幼児の保育に関すること。
(5) 各種講習会、研修会、レクリエーション等に関すること。
(6) その他必要と認められること。
(職員)
第4条 へき地保健福祉館に館長及び必要な職員を置くことができる。
(運営)
第5条 へき地保健福祉館の運営を円滑にするため、必要に応じて関係地域住民と協議する。
(使用料)
第6条 へき地保健福祉館の使用について、使用料は徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。