○今別町老人ホーム入所判定委員会運営要綱
平成5年4月13日
訓令第7号
(措置)
第1条 今別町老人ホーム入所判定委員会運営要綱に規定する入所判定委員会(以下「委員会」という。)は、「措置の基準」に基づき、「老人ホーム入所判定審査票」により総合的に判断し、入所措置の要否を判定する。
第2条 委員会は、入所措置を判定した後、実際に入所するまでに数箇月の期間を要する場合には、必要に応じ再度判定を行うものとする。
第3条 委員会は、入所不適とされた者に対する在宅老人福祉対策を検討し、助言指導を行う。
第4条 緊急に入所措置を要する者については、判定委員会の判定を待たずに措置会議により措置を行う。
(措置変更)
第5条 町民福祉課長は毎年度当初、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状態について、施設長より「老人ホーム入所者心身状況調書」の提出を求め、また、老人福祉担当職員が作成する「老人ホーム入所判定審査票」と総合的に判断し、年一回入所の要否について「措置の基準」に基づき見直しするものとする。
第6条 町民福祉課長は、前条による見直しの結果、入所要件に適合しない者及び検討を要する者と判断した者について委員会に判定を求めるものとする。
第7条 委員会は、入所継続が不適当と判定した者に対し、必要な在宅老人福祉対策について、助言指導する。
(入所判定審査会への協議)
第8条 町民福祉課長は、入所措置及び入所継続の要否の判定が困難なケースについては参考資料を付して県生活福祉部長に協議する。
(委員の委嘱及び任期)
第9条 委員会の委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。
(委員会の開催)
第10条 委員会の開催は、原則として月1回とする。なお、委員会に付議する事項がない場合は、町民福祉課長の判断により、委員会を開催しないことができる。
(委員会の運営)
第11条 委員会の司会は、原則として町民福祉課長があたるものとする。
第12条 医師及び精神科医は、委員会に出席が困難な場合は、事前の「老人ホーム審査票」の審査をもって出席することができる。
第13条 町民福祉課長は、第4条の措置を行った場合、その旨を判定委員会に報告するものとする。
第14条 老人福祉担当職員は、委員会に出席し、ケースの状態等について説明するとともに、担当するケースに係る会議録を作成するものとする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。