○今別町老人ホーム入所者等負担金口座振替事務取扱要綱
平成5年5月14日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、身体障害者授産施設及び重度身体障害者授産施設(以下「老人ホーム等」という。)に入所している者並びに老人ホーム等に入所している者の扶養義務者(以下「納付義務者」という。)の費用徴収額(以下「負担金」という。)の納付の口座振替の方法により行うことについて必要な事項を定め、もって老人ホーム等の納付義務者の利便を図るとともに、納付の向上に資することを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 口座振替納付を取り扱うことができる金融機関は、今別町指定金融機関又は今別町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第3条 口座振替により納付できる者は、取扱金融機関に自己名義の預金口座を有する納付者又は取扱金融機関に預金口座を有する口座名義人からの使用の承諾を得た納付義務者で、取扱金融機関の承諾を得たものとする。
(指定預金口座)
第4条 振替納付の口座は、納付義務者が指定した普通預金又は当座預金のうち一口座をいう。
(口座振替納付の方法及び開始時期)
第5条 口座振替納付は、毎月振替方法とする。
2 口座振替納付の取扱は、町で受理した月の翌月から納付の到来する負担金について行うものとする。
(振替日)
第6条 振替は、毎月15日とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。
2 取扱金融機関は、前項の規定により申出書及び契約書の提出を受けたときは、当該書類及び当該納付義務者の預金口座を確認の上受理し、契約書は当該取扱金融機関が保管し、申出書は町長に送付するものとする。
(納付通知書等の送付)
第8条 町長は、負担金を賦課したときは費用徴収額決定通知書を納付義務者に送付しなければならない。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、振替日に納付義務者の指定預金口座から納付書に記載された金額を引き落とし、5営業日以内に町の預金口座に振替納付するものとする。
(負担金口座振替納付済通知書等の送付)
第12条 町長は、負担金の各最終納期分振替納付が済み次第、負担金口座振替納付済通知書(様式第10号)又は領収書を速やかに納付義務者に送付しなければならない。ただし、納付者の請求によって随時送付することができる。
(振替不能分の取扱)
第13条 取扱金融機関は、指定預金口座の預金不足等により振替不能を生じたときは、口座振替結果通知書にその旨を記載の上納付書を添えて町長に送付しなければならない。
(口座振替の停止)
第14条 町長は、納付書等を送付した後に口座振替を停止する事由が生じたときは、振替日の前営業日正午までに口座振替停止依頼書(様式第12号)を取扱金融機関に送付するものとする。
(変更)
第15条 納付義務者は、次に掲げる事項について変更を生じたときは、依頼書及び送付書を取扱金融機関に提出しなければならない。
(1) 納付者等の氏名
(2) 住所
(3) 口座名義人
(4) 預金種別
(5) 預金口座番号
(6) 納付方法
2 取扱金融機関は、前項の依頼書及び送付書を受けたときは、依頼書は当該取扱金融機関が保管し、送付書は速やかに町長に送付するものとする。
3 納付者義務者が取扱金融機関を変更するときは、廃止及び申込手続により行うものとする。
(口座振替の取扱停止)
第16条 納付義務者が口座振替による納付を解約又は変更をするときは、依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の提出を受けたときは、当該取扱金融機関は1部を保管し、1部は速やかに町長に送付するものとする。
3 町長は、前項の規定により取扱金融機関から解約又は変更の通知を受けたときは、口座振替納付に係る所定の事務処理を行い、納付義務者に係る負担金の未納付分について、納付書を当該納付義務者に送付するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
2 口座振替を行うために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(平成8年3月29日訓令第2号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第38号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。