○今別町老人短期入所運営事業実施規則
平成6年4月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、ねたきり老人、介護を要する認知症老人、疾病等により虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人(以下「要援護老人」という。)を介護している家族(以下「介護者」という。)に代わって当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合に、当該老人を一時的に老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所させ、これらの要援護老人及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 老人短期入所運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、今別町とする。
(事業の委託)
第3条 この事業は、今別町特別養護老人ホームなかやま荘のほかに町があらかじめ指定した老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)へ委託して実施するものとする。
2 町長は、あらかじめ老人短期入所運営事業委託書(様式第1号)により、実施施設と老人短期入所についての契約を締結するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)のうち、家族の介護を受けている者とする。
(1) 老人短期入所施設又は特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時介護を必要とする者
(2) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある場合とする。
(入所の条件)
第5条 要介護老人の介護者が次に掲げる理由により、その家庭において要介護老人を介護できないため、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時入所させる必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護又は学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
前号に掲げる以外の理由で町長がやむを得ないと認めた者
(入所の期間)
第6条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長が真にやむを得ないものと認めた場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(老人の移送)
第9条 要援護老人の移送は、介護者が行うものとする。
(経費等)
第10条 町長は、実施施設に入所させた要援護老人の入所に要する経費として、別表第1に定める日額に入所日数を乗じて得た額を支払うものとする。
(費用負担等)
第11条 入所の決定を受けた介護者は、入所に要する経費として、別表第2に定める日額に入所日数を乗じて得た額を負担するものとする。
2 前項の負担額については、町長が発行する納付書により、その定めた期限まで納入するものとする。
(備付書類)
第12条 入所の決定機関及び実施施設は、老人短期入所委託(受託)台帳(様式第6号)を整備保管するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 今別町在宅老人短期保護事業実施要綱(昭和61年今別町訓令第11号)は、廃止する。
4 今別町在宅老人短期保護事業利用料規則(昭和62年今別町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成7年4月1日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
老人短期入所施設に係る経費
実施施設 | 日額 |
特別養護老人ホーム | 6,390円 |
養護老人ホーム | 3,780円 |
別表第2(第11条関係)
老人短期入所に係る負担額日額表
(1) 社会的理由
実施施設 | 生活保護世帯以外 | 生活保護世帯 |
特別養護老人ホーム | 2,230円 | 0円 |
養護老人ホーム | 1,720円 | 0円 |
(2) 私的理由
実施施設 | 生活保護世帯以外 | 生活保護世帯 |
特別養護老人ホーム | 2,230円 | 2,230円 |
養護老人ホーム | 1,720円 | 1,720円 |