○今別町長寿祝金等支給条例施行規則
平成13年3月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町長寿祝金等支給条例(平成13年今別町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給申請)
第2条 祝金等を受けようとする者は、長寿祝金・特別祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(不正利得の返納)
第4条 町長は、偽りその他の不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができる。
(委任)
第5条 この規則の定めるもののほか、今別長寿祝金等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。