○今別町国民健康保険条例施行規則
昭和50年1月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町国民健康保険条例(昭和34年今別町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査及び支給)
第2条 町長は、診療報酬明細書により高額医療費支給対象者を速やかに調査の上支給額を決定し、支給するものとする。
(支給申請)
第3条 高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康高額療養費支給申請書(別記様式)を提出しなければならない。
2 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給を受けようとする者は、傷病手当金支給申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(出産育児一時金)
第4条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1.6万円を加算する。
附則
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日規則第12号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月3日規則第4号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月12日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の今別町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年5月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。