○今別町国民健康保険在宅療養用具貸与事業実施要綱

平成11年3月31日

訓令第6―1号

(目的)

第1条 この要綱は、寝たきり、介護を要する認知症、疾病等により日常生活を営むのに支障がある今別町国民健康保険被保険者(以下「国保要援護被保険者」という。)に対し、特殊寝台等の用具を貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 用具の貸与を受けることができる者は、国保要援護被保険者とする。ただし、今別町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年今別町訓令第16号)第2条に該当する者で、用具を必要とするものに対しては、この事業に支障を来さない範囲で貸与できるものとする。

2 用具の貸与については、別表に定めるところにより行う。

(貸与利用料)

第3条 この事業の利用料は、原則として無料とする。

(貸与の申請)

第4条 用具の貸与を受けようとする国保要援護被保険者等は、国保在宅療養用具貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、在宅介護支援センターを経由して、貸与の申請ができるものとする。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに貸与の可否を決定し、国保在宅療養用具貸与承認(不承認)通知書(様式第2号)より当該申請者に通知するものとする。

(使用上の注意)

第6条 用具の貸与を受けた者は、当該用具を善良な注意を持って使用しなければならない。

2 被貸与者は、当該用具を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(禁止行為)

第7条 用具の貸与を受けた者は、当該用具を他に譲渡し、交換し、転貸し、及び担保に供してはならない。

(用具の返還)

第8条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該用具を返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外へ転出したとき。

(3) 医療機関、社会福祉施設等に入院又は入所したとき。ただし、短期間の入院又は入所を除く。

(台帳の整備)

第9条 町長は、用具の貸与等の状況を明らかにするため、今別町国民健康保険在宅療養用具台帳(様式第3号)と今別町国民健康保険在宅療養用具貸与台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(委任規定)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

種別

備考

1

電動ベット

 

2

ベットサイドテーブル

 

3

エアーマット

 

4

ムートン

 

5

難燃コンファーマット

 

6

車イス

 

7

歩行器

 

8

歩行補助車

 

9

スライドスロープ

 

10

徘徊感知機器

 

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今別町国民健康保険在宅療養用具貸与事業実施要綱

平成11年3月31日 訓令第6号の1

(平成11年3月31日施行)