○今別町介護保険料納入組合事務費補助金交付規則
平成13年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 介護保険料の普通徴収に係る納入実績の向上を確保するため、今別町介護保険料納入組合(以下「納入組合」という。)の助長育成のために当該組合に対し、この規則に定めるところにより補助金を交付する。
(届出及び認可等)
第2条 補助金の交付を受けようとする納入組合は、今別町介護保険料納入組合設立届書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 納入組合は、介護保険の普通徴収に係る被保険者2人以上とし、組合長は被保険者の資格の有無を問わないものとする。
4 組合長は、認可の内容に変更があったときは、速やかに町長に報告するものとする。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、年間(現年度分4月から3月まで)に取り扱う介護保険料の普通徴収に係る納入額(以下「年間納入額」という。)に対して、次の表に定める基準により交付する。
ア | 11月末日までに完納した場合 | 年間納入額の2.0% |
イ | 12月末日までに完納した場合 | 年間納入額の1.5% |
ウ | ア又はイ以外の場合 | 年間納入額の1.0% |
2 補助金の交付額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げるものとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を申請するときは、今別町介護保険料納入組合事務費補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第5条 補助金の決定の通知を受けた納入組合は、今別町介護保険料納入組合事務費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿等の検査)
第6条 町長は、必要と認めるときは、当該補助金の交付を受けた納入組合に対し、帳簿等の検査をすることができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。