○公衆用道路用地の寄附等による取得及び町道路線認定基準要綱
昭和61年3月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公衆用道路用地(以下「道路用地」という。)の寄附又は譲与による取得及び道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく町道路線の認定に際し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附又は譲与を受ける要件)
第2条 寄附又は譲与を受ける道路用地は、公衆の利用度が高いもので、次に該当する場合に限るものとする。
(1) 幅員は、最小5.0メートル(側溝敷地を含む。)以上であること。
(2) 寄附又は譲与を受ける道路用地の両端又は一端が法第3条各号に規定するいずれかの道路に接続しており、道路の両側にコンクリートU型側溝等を設置しその排水に支障がないこと。
(3) 境界が明りょうで、私権の設定その他特殊な義務が消滅されていること。
(事務処理)
第3条 寄附又は譲与に伴う事務処理は、原則として所有権移転登記事務に限り町長が行い、その他は、寄附又は譲与をする者が行うものとする。
2 寄附又は譲与をしようとする者は、所有権移転登記に必要な書類及びその他参考図等を添付し、道路用地寄附(譲与)申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(細則への委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、取扱いについての必要な事項は、細則により定めるものとする。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。