○青森県東津軽郡視聴覚教育協議会規約
昭和45年12月24日
規約第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この協議会は、東津軽郡の視聴覚教育の振興をはかるため、共同して視聴覚ライブラリーを設置、管理することを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、青森県東津軽郡視聴覚教育協議会(以下「協議会」という。)という。
(設置)
第3条 協議会は、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町教育委員会(以下「関係町村教育委員会」という。)で設置する。
(協議会が担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を行なう。
(1) 視聴覚ライブラリーの管理運営に関すること。
(2) 視聴覚教材の購入、管理および運用に関すること。
(3) 視聴覚教育の研究に関すること。
(事務所)
第5条 協議会の事務所は会長指定の所に置く。
第2章 組織
(組織)
第6条 協議会は、会長および委員をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係町村の教育委員会教育長がその協議により、関係町村の教育委員会教育長の中から選任する。
2 会長の任期は2年とする。
3 会長は非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係町村の教育委員会教育長をもってあてる。
2 委員は非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数および関係町村別の配分については、協議会の会議により定める。
2 関係町村の教育委員会は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該町村の教育委員会職員の中から選任するものとする。
(事務処理のための組織)
第11条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 会議
(協議会の会議)
第12条 協議会の会議は、協議会の事務の管理および執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第13条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員の半数以上のものから会議の招集の請求があるときは、会長は会議を招集しなければならない。
(会議の運営)
第14条 協議会の会議は在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事、その他の運営に関し、必要な事項は協議会の会議で定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(関係町村教育委員会の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会がその担任する事務を関係町村の教育委員会の名において管理し、および執行する場合においては、関係町村の協議により、協議会は1の町村の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下「条例、規則等」という。)を関係町村の当該事務に関する条例、規則等とみなして当該事務をその定めるところにより管理しおよび執行することができる。
3 第1項の条例、規則等を改廃しようとするときは、あらかじめ当該町村は関係町村に協議しなければならない。
4 第1項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該町村教育委員会教育長はその旨関係町村教育委員会教育長および協議会の会長に通知するものとし、関係町村教育委員会教育長は当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちに公表するものとする。
第5章 財務
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の事務の管理および執行に要する費用は関係町村が負担する。
2 前項の規定により関係町村が負担すべき額は関係町村教育委員会教育長が遅くとも年度開始前30日までにその協議により決定しなければならない。この場合において、各関係町村教育委員会教育長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。
3 関係町村は、前項の規定による負担金を、年度開始後すみやかに協議会に交付しなければならない。
(予算)
第17条 協議会の予算は、前条の負担金および繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理および執行に要するすべての経費をその歳出とする。
(予算の調製等)
第18条 協議会の会長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該予算の写をすみやかに関係町村教育委員会教育長に送付しなければならない。この場合においては、会長は当該予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(補正予算)
第19条 関係町村の教育委員会教育長は、協議会にかかる既定予算に追加その他の変更を加える必要がある旨協議会から申出があったときは、その協議により当該既定予算に追加その他変更を加えるべき額を決定する。
第20条 協議会の会計事務は会長が行なう。
2 会長は職員の中から会計事務を行なうものを命ずることができる。
3 会長は前項による職員に会計事務の一部を委任することができる。
(決算等)
第21条 会長は、毎会計年度終了後2ケ月以内に協議会の歳入歳出予算について決算を調製し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写をすみやかに関係町村長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。
(財産の取得管理及び処分)
第22条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、会長の意見をきき、関係町村が協議してそれぞれ取得もしくは処分し、当該財産の管理は協議会が行なう。
3 協議会の予算の執行にともなう財産の取得および処分ならびにこれらの管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、関係町村が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところにより行なうものとする。
(その他財務に関する事項)
第23条 この規約に特別の定めがあるものの外、協議会の財務に関しては、会長所在町村の財務に関する手続きの例による。
第6章 補則
(事務処理の状況の報告)
第24条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上協議会の管理しおよび執行した事務の処理状況を記載した書類を関係町村の教育委員会に提出するものとする。
2 協議会が協議して定める監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上監査を行なうものとする。この場合においては、監査委員は監査の結果を他の町村教育委員会教育長に報告しなければならない。
(費用弁償等)
第25条 会長委員および職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額および支給方法は、規程で定める。
(協議会解散の場合の措置)
第26条 協議会が解散した場合においては、関係町村がその協議によりその事務を承認する。この場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打切り、会長であったものが決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係町村の教育委員会教育長において監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第27条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会が担任する事務の管理および執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
1 この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日教委規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。