○今別町福祉乗車証の交付等に関する要綱
平成15年6月20日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、今別町に居住する高齢者、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、青森市営バス及び今別町巡回バスに無料で乗車できる今別町福祉乗車証(以下「乗車証」という。)を交付し、高齢者等の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図り、もって高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(交付要件)
第2条 乗車証の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により今別町の住民票に記載され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により今別町に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 年齢満70歳以上の者(以下「高齢者」という。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている知的障害者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者
(5) 第1種身体障害者(身体障害者旅客運賃割引規則(平成2年1月22日旅客鉄道会社公告第100号)第2条第2項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)、知的障害者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日付け厚生省児発第725号)第3に規定する障害の程度がAの者又は12歳未満の身体障害児若しくは知的障害児を介護する者(1人に限る。以下「介護者」という。)
(乗車証の種類)
第3条 乗車証の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 単独用 次条第2項の規定により乗車証の交付を受けたもの(以下「受給者」という。)が単独で使用するもの
(2) 共通用 受給者が単独又はその介護者とともに使用するもの
(1) 高齢者 年齢を証明する書類
(2) 身体障害者 身体障害者手帳
(3) 知的障害者 療育手帳
(4) 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳
3 受給者のうち官公庁等に勤務する者で通勤手当の支給を受けている者が単独で使用するものは、今別町福祉乗車証の交付を受けた後、通勤手当の相当額を青森市交通部定期券発売所に支払わなければならない。
(乗車証の表示)
第5条 町長は、乗車証の表面に受給者の氏名、電話番号及び有効期限を記入の上、写真を貼付するものとする。
(乗車証の有効期限)
第6条 乗車証の有効期限は、交付の日から3回目の誕生日の前日までとする。
(乗車証の再交付)
第7条 受給者は、乗車証を紛失又は汚損したことにより乗車証の再交付を受けようとするときは、福祉乗車証再交付申請書(様式第3号)に上半身が写された写真(縦3.5cm、横2.5cm)を添えて町長に申請しなければならない。
(乗車証の返還)
第8条 受給者が第2条の交付要件に該当しなくなった場合、死亡した場合又は乗車証の再交付を受けた後、紛失した乗車証を発見した場合は、受給者又はその代理人は、乗車証を町長に返還しなければならない。
(不正使用等の禁止)
第9条 受給者は、乗車証を不正に使用し、又は他人に譲渡若しくは貸与し、若しくは担保に供してはならない。
2 町長は、受給者が前項の規定に違反したときは、当該受給者に対し、不正に使用した乗車証を返還させるとともに、以後の乗車証の交付を中止するものとする。
(乗車証の使用区間)
第10条 今別町福祉乗車証の使用できる区間は、青森市行政区域内の停留所間及び今別町巡回バス運行区域とする。
(乗車証の提示)
第11条 受給者は、青森市営バス及び今別町巡回バスから降車するときに乗務員に乗車証を提示しなければならない。
附則
(実施期日)
1 この訓令は、平成15年6月20日から施行する。
なお、年度の介護保険料確定前に申請があった場合は、前年度の確定段階を準用するものとする。
3 高齢者等に対する青森市営バス料金無料制度実施要綱(平成4年今別町訓令第10号)は、平成15年7月1日で廃止する。
附則(平成18年6月15日訓令第16号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行する。