○今別町戸籍事務取扱規程
平成19年3月30日
訓令第17号
今別町役場戸籍事務取扱規程(昭和61年今別町訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 今別町における戸籍に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(戸籍簿及び除籍簿)
第2条 戸籍簿及び除籍簿は、町民福祉課で保存する。
(備付帳簿)
第3条 町民福祉課には、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成元年青森地方法務局長訓令第1号)に定める諸帳簿(受附補助簿を除く。)を備え、それぞれの定めるところによりこれを保存するものとする。
(事務の処理)
第4条 戸籍に関する事務については、町民福祉課で処理する。
(受附帳)
第5条 受附帳は、町民福祉課で調製する。
(戸籍の記載及び新戸籍の編製)
第6条 戸籍の記載及び新戸籍の編製は、町民福祉課で行う。
(他の市町村長への届書等の送付)
第7条 規則第25条から第28条までの規定による届書等の送付は、町民福祉課で行う。
(届出を怠った旨の通知)
第8条 規則第65条の規定による通知は、町民福祉課で行う。
(届書等の閲覧)
第9条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第48条第2項に規定する届書等の閲覧は、町民福祉課で行う。
(疑義の照会)
第10条 規則第82条の規定による手続は、町民福祉課で行う。
(戸籍事務取扱準則に定める報告等)
第11条 戸籍事務取扱準則に規定する報告等は、町民福祉課で行う。
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 今別町役場戸籍事務取扱規程(昭和49年今別町規程第4号)は、廃止する。