○今別町ほのぼのコミュニティ21推進事業実施要綱
平成19年3月30日
訓令第18号
(目的)
第1条 今別町ほのぼのコミュニティ21推進事業(以下「ほのぼのコミュニティ事業」という。)は、地域住民の参加と行政や福祉関係機関の連携のもと、地域に即した創意と工夫により具体的な福祉課題に対応するとともに、住民相互の助け合いや交流の輪を広げ、共に支えあう地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 前条の目的を達成するため、今別町(以下「町」という。)が実施主体となり、社会福祉法人今別町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 ほのぼのコミュニティ事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) ふれあいのまちづくり推進会設置事業
(2) ふれあい福祉センター事業
(3) 地域生活支援事業
(4) 住民参加による地域福祉事業
(5) その他必要な事業
(ふれあいのまちづくり推進会)
第4条 ほのぼのコミュニティ事業を推進するため、地域福祉推進員を配置し、全体会及び小委員会からなるふれあいのまちづくり推進会を設置する。
(ふれあい福祉センター事業)
第5条 総合相談所を開設し、心配事等の相談に応じるとともに、各種の情報収集並びに広報活動及び啓発活動を行う。
(地域生活支援事業)
第6条 在宅のひとり暮らし老人、寝たきり老人及び障害者等(以下「ひとり暮らし老人等」という。)を支援するため、次の事業(以下「地域生活支援事業」という。)を推進する。
(1) ほのぼの交流協力員及び近隣ネット等による地域福祉ほのぼの交流事業
(2) 福祉安心電話による緊急支援システムづくり推進事業
(住民参加による地域福祉事業)
第7条 住みよい地域社会づくりのため、住民参加と住民相互の助け合いの下に次の住民参加による地域福祉事業を推進する。
(1) 除雪支援等在宅高齢者等支援事業及びふれあいサロン事業
(2) 福祉教育活動推進事業及びボランティアセンター設置事業
(3) ふれあい移送サービス事業
(4) 地域福祉活動計画策定事業
(ほのぼの交流協力員)
第8条 福祉に理解と熱意があり、かつ、奉仕の精神に富む者で、訪問活動のできる者を、ほのぼの交流協力員として委嘱する。
2 ほのぼの交流協力員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(ほのぼの交流グループ)
第9条 ほのぼの交流協力員3人程度で、一つのほのぼの交流グループを形成し、おおむね7世帯を担当する。
2 ほのぼの交流協力員は、対象とする地域のひとり暮らし老人等の世帯(以下「対象世帯」という。)を1週間に1回程度訪問し、ひとり暮らし老人等の孤独感等を解消するための交流を図り、精神的ふれあいを促進する。
3 ほのぼの交流グループは、必要に応じて対象世帯の状況を民生委員を通じて町社協に報告するものとする。
(近隣ネット)
第10条 地域生活支援事業を推進するため、ひとり暮らし老人等を近隣住民が援助する支援グループ(以下「近隣ネット」という。)を組織する。
2 近隣ネットは、対象世帯の中で、軽易な家事支援又は介護支援の必要な1世帯について、近隣住民、友人、ボランティア等5人程度で形成する。
3 近隣ネットは、その対象とする世帯の者に対して、最適かつ効果的な各種サービスが提供されるよう、民生委員及びほのぼの交流グループを通じて町社協に報告するものとする。
(実施主体の役割)
第11条 町は、ほのぼのコミュニティ事業の推進に当たり、町社協に対し、在宅福祉及び各種情報の提供など、できる限りの援助を行う。
(民生委員の役割)
第12条 民生委員は、ほのぼのコミュニティ事業が円滑に推進されるよう、町社協との情報伝達などの連絡調整に当たるとともに、必要に応じて福祉に関する助言を行う。
(秘密の保持)
第13条 ほのぼのコミュニティ事業に関係する者は、対象者の人格を尊重するとともに、活動によって知り得た対象者の身上及び生活状況等の秘密を守らなければならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 今別町地域福祉ほのぼの交流事業実施要綱(平成9年今別町訓令第2号)は、廃止する。