○今別町立公民館の設置及び管理に関する条例
平成22年3月15日
条例第9号
今別町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和37年今別町条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
位置 | 今別町大字今別字今別166番地 |
名称 | 今別町中央公民館 |
2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域は、今別町の全域とする。
(管理)
第3条 公民館は、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公民館の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 公民館の施設、設備等を破損し、又は汚損、紛失若しくは滅失のおそれのあるとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可内容を変更することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が使用の許可条件又は使用内容の変更申出があったとき。
(4) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
2 教育委員会は、前項の場合において生じた損害に対して、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、教育委員会は、使用者がその責めに帰することができない理由により公民館を使用できなくなった場合その他相当と認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用期間)
第10条 公民館の使用期間は、同一使用者について、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別に認めたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、公民館の施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(公民館運営審議会)
第13条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員は、10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第2項の委員は、社会教育委員を兼ねることができる。
5 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定に基づいて選任された委員は、改正後の条例の規定による委員とみなす。
附則(平成25年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 集会室 | 和室 | 小会議室 | 調理室 | |
午前 | 9:00から 12:00まで | 1,380円 | 450円 | 270円 | 390円 |
午後 | 13:00から 17:00まで | 1,840円 | 600円 | 360円 | 520円 |
夜間 | 17:00から 21:00まで | 2,020円 | 660円 | 390円 | 570円 |
全日 | 9:00から 21:00まで | 4,710円 | 1,530円 | 910円 | 1,330円 |
備考
1 使用料には、附帯設備及び器具の使用を含むものとする。
2 全日以外で、複合して使用した場合の使用料は、それぞれ使用区分の合算額とする。
3 町外使用者の使用料金は、基本使用料の5割増とする。
4 使用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 暖房料は、集会室1時間につき200円、その他は100円を使用料金に加算する。
6 調理室のガス使用料は、1時間につき100円を使用料金に加算する。