○今別町施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱
平成22年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小規模特別養護老人ホーム、小規模老人保健施設、小規模ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所(以下「小規模特別養護老人ホーム等」という。)を民間事業者が整備するに当たり、開設から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するために、開設準備に必要となる経費について、平成21年度の予算の範囲内において、今別町施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、今別町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)、今別町補助金交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)及び介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領(平成21年8月3日付け老発0803第1号厚生労働省老健局通知。以下「運営要領」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、小規模特別養護老人ホーム等を創設する民間事業者に施設開設準備に要する経費を助成する事業(以下「市町村補助対象事業」という。)とする。
(補助金の対象除外)
第3条 次に掲げる事業の費用については、補助金交付の対象としないものとする。
(1) 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合
(3) 他の国庫負担(補助)制度により現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業である場合
(補助金の額の算定方法)
第4条 補助金額は、別表第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める交付基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額をその交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、今別町施設開設準備経費助成特定対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金申請額算出内訳書 (様式第2号)
(2) 事業計画書及び事業費内訳 (様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(申請の取下げの期日)
第8条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、書面により申請の取下げをすることとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の請求)
第9条 補助事業が完了し、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 当該補助事業が完了したときは、今別町施設開設準備経費助成特別対策事業費実績報告書(様式第6号)を町長に報告しなければならない。
(関係書類の保存)
第11条 補助金の交付を受けた事業者は、この補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした関係書類等を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成22年3月24日から施行し、平成21年5月29日から適用する。
別表(第4条関係)
1 区分 | 2 交付基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
(1) 定員29人以下の次の施設 ・小規模特別養護老人ホーム ・小規模老人保健施設 ・小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) (2) 認知症高齢者グループホーム (3) 小規模多機能型居宅介護事業所 | 600千円 | 定員数 (※小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。) | 小規模特別養護老人ホーム等の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事費請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料 |