○今別町「青森県特別導入事業」基金条例施行規則
平成22年12月13日
規則第7号
今別町「青森県特別導入事業」基金条例施行規則(平成19年規則第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町「青森県特別導入事業」基金条例(平成19年今別町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特別導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、町が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条 この事業対象者は、町に住所を有する者で肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実なもので、成年に達している者とする。
(導入対象家畜)
第6条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4箇月齢以上18箇月齢未満のもの)
(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上4歳未満のもの)
2 導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は、当該家畜を生産した導入対象者に貸付けすることができないものとする。ただし、家畜市場を通して導入する場合は、この限りでない。
(導入家畜の購入)
第7条 町は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。
(1) 原則として家畜市場から購入する。
(導入家畜の引渡し)
第8条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の畜舎とする。
(基金の取崩し)
第9条 導入家畜の購入は、基金を取り崩して行うものとする。この場合の購入額は、肉用牛価格と当該肉用牛の購入に要した諸経費を加えた額とする。
2 前項に規定する取崩し額は、1頭につき60万円を限度とし、その額を超えるものについては、導入対象者の負担とする。
(貸付契約の締結)
第10条 町は、原則として導入家畜を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第4号)を締結するものとする。
2 町は、貸付契約書の締結に当たって、導入対象者に連帯保証人を立てることを要請することができる。
(導入対象者の義務)
第11条 導入対象者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。
(2) 導入家畜を家畜共済に付する等により債務の履行に万全を期すこと。
(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の疾病予防等の措置を講ずること。
(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。
(5) 町に毎年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第5号)により報告すること。
(6) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。
(7) 導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合は、事故報告書(様式第6号)により報告すること。
2 導入対象者は、次の事態が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に申し出なければならない。
(1) 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。
(2) 導入対象者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用牛の飼養が困難となったとき。
(導入家畜の管理)
第12条 町は、導入家畜管理台帳(様式第7号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。
(導入対象者の家畜飼養状況の把握)
第13条 町は、導入対象者台帳(様式第8号)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。
(導入対象者に対する指導)
第14条 町は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的に指導を適切に行うものとする。
(導入家畜の譲渡)
第15条 町長は、導入家畜の貸付期間(育成雌牛5年間、成雌牛3年間)が満了したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。
(導入家畜の譲渡価格)
第16条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)及び購入に要した諸経費(家畜市場手数料)の合計額とする。
(譲渡対価の納付)
第17条 導入対象者は、貸付期間が満了した時に、町の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を町に納付するものとする。
(導入家畜の返還)
第18条 町は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに、導入対象者に貸付けしている導入家畜の返還を命ずることができる。この場合、導入対象者は、町の指示に従って導入家畜の対価を町に返納しなければならない。
(1) 導入対象者が、本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 導入対象者が家畜経営計画書の飼養達成を著しく怠っていると認めたとき。
(損害賠償)
第19条 貸付期間中に導入家畜に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者は、その損害を賠償しなければならない。
2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
3 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。
(注)
ア 当該事故に係る導入家畜を町が購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは、購入相当額)を差し引いた額
イ 当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ当該家畜の購入相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額
(廃用処分)
第20条 町は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合は、農業共済組合及び家畜保健衛生所の診断書に基づき廃用処分をすることができる。
2 町は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を町が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。
(補助金の返還)
第21条 町は、導入対象者から第19条に基づく損害賠償金の納付があった場合その他補助金の返還があった場合は、納付額の補助金相当額を基金に繰り入れすることなく県に納付するものとする。
(事業実績報告)
第22条 町は、この事業により肉用繁殖牛の導入を実施した年度末に当該年度の青森県家畜導入事業実施状況報告書を作成し、県に提出するものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、県が定めた青森県家畜導入事業実施要領に即し町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
導入対象者選定基準
特別導入事業の導入対象者の選定は、導入貸付申込者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査の上行うものとする。
1 農業労働力
(1) 農業従事者(導入対象者)は、今別町特別導入事業(青森県家畜導入事業)基金条例施行規則の第3条の要件を満たす者で、肉用繁殖牛を継続して飼養する意欲のある者とする。
(2) 経験年数は、特に問わないものとするが、新規参入の場合にあっては、肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者とする。
2 経営農用地等面積
(1) 飼料作物、野草、未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。
3 施設
飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数に対し、収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること又は確保される見込みがあること。
4 飼養計画
(1) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は、導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。
(2) 導入対象者の導入頭数は、導入対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。ただし、肉用牛生産振興上特に必要と認める場合はこの限りでない。
5 その他
本事業実施年度において、肉用繁殖牛集団導入事業の農協有等家畜導入事業の導入対象者又は畜産振興資金の子牛生産方式改善資金による肉用繁殖雌牛の購入費及び育成費の貸付対象者でないこと。