○今別町ふれあい情報館設置条例
平成22年9月13日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、図書、郷土資料、多目的ホールの複合施設として、広く町民が生涯学習、親睦、交流の場として活用するために、今別町ふれあい情報館(以下「情報館」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 情報館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 町民ふれあい文庫
位置 今別町大字今別字今別77番地
(管理運営)
第3条 情報館を適切に管理運営するため、必要な組織及び職員を置くことができる。
2 前項の組織構成員及び職員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。