○今別町予防接種事故災害補償規程
平成23年1月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、今別町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、平成23年1月26日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月27日訓令第11号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。