○今別町冠婚葬祭等交際費支出の基準に関する要綱
平成26年3月10日
訓令第4号
今別町冠婚葬祭等交際費支出の基準に関する要綱(平成15年今別町訓令第1号)の全部を次のように改正する。
1 慶事、行事等祝儀
区分 | 祝儀額 | 備考 |
(1) 町内非常勤特別職並びに町職員等から招待されとき。 | ・会費制のときは会費の額 ・結婚披露宴20,000円以内 ・その他5,000円 | ①町長、代人欠席のときは祝電(ただし、必要に応じて) |
(2) 町内外団体等から招待されたとき(ただし、町単独補助団体を除く) | ・総会又は大会を主としたもの3,000円又は酒2升 ・祝宴を主としたもの5,000円 | ①上記に同じ |
(3) 町外から公的立場で招待されたとき。 | 上記に同じ。 | ①上記に同じ |
(4) その他町長が必要としたとき | 上記に同じ。 | ①上記に同じ |
2 入院見舞
区分 | 見舞金 | 備考 |
(1) 町内非常勤の特別職等で特別な要職にある者が入院したとき | 10,000円 | ①町議会議員 ②消防団長 |
(2) 町内非常勤の特別職等で要職にある者が入院したとき | 5,000円 | ①監査委員、農業委員、教育委員、選挙管理委員、固定資産評価審査委員 |
(3) 町常勤特別職の者が入院したとき | 10,000円 | ①町長、副町長、教育長 |
(4) 町職員が入院した時 | 5,000円 | |
(5) 町と関係のある官公職等にあって入院した者のうち、町長が特に必要と認めとき。 | 5,000円~10,000円 |
※ただし、引続き2週間以上入院したとき
3 葬祭、香典等
区分 | 香典等の額 | 備考 |
(1) 一般町民が死亡したとき | 3,000円 | ①町内に住所のある者 ※ただし、下記は除く ・施設入所者で町に住所を移したもの ・町外居住者 ・町外で葬儀を行ったとき ・喪主は住所があるが、死亡者は住所がなく、町内で葬儀を行ったとき ②90歳以上の長寿者には弔電 |
(2)町長、町議の職にある者及びあった者が死亡したとき。 | 10,000円と生花 | ①現職は弔詞と死亡広告 ②町長及び議長は元職も弔詞と死亡広告 ※議長及び副議長は議会で弔詞 |
(3) 町非常勤特別職等で議会において選任された要職の立場にある者及びあった者が死亡したとき | 5,000円 | ①監査委員、農業委員、教育委員、選挙管理委員、固定資産評価審査委員 ②元職は香典 ③現職は弔詞 ④選挙管理委員は香典と弔詞 ⑤死亡時に住所がない場合は除く |
(4) 町褒賞を受賞者した者が死亡したとき。 | 5,000円 | ①弔詞 |
(5) 町非常勤特別職等で比較的軽易な役職にある者が死亡したとき。 | 5,000円 | ①消防団長 ②消防団長は弔詞 ③元職はなし |
(6) 町常勤の特別職にある者又はあった者が死亡したとき。 | 10,000円と生花 | ①副町長、教育長 ②弔詞 ③現職は弔詞と死亡広告 |
(7) 常勤の特別職にある者の配偶者及び子、両親(血族)が死亡したとき。 | 5,000円と生花 | ①町長、副町長、教育長 |
(8) 町職員が死亡したとき。 | 10,000円と生花 | ①弔詞と死亡広告 ②非常勤職員は香典 |
(9) 町職員であった者が死亡したとき。 | 5,000円と生花 | ①非常勤職員は除く ②町に住所がある者 ただし、町内で葬儀を行った場合は香典と生花 |
(10) 町職員の配偶者及び子、両親(血族)又は同居人が死亡したとき。 | 5,000円 | ①町職員の同居の配偶者及び子、両親は香典と生花 ②非常勤職員と同居の配偶者及び子、両親は香典 ③非常勤職員の両親は別居であっても香典 |
(11) 町と関係のある官公職等にあった死亡した者のうち町長が特に必要と認めたとき。 | 5,000円~10,000円 | ・必要に応じて弔詞、弔電、生花 |
(12) 法要は上記それぞれに準ずる。 |
※自宅葬儀の弔詞は特に必要と認めた場合とする。
4 住宅火災見舞金
区分 | 見舞金の額 | 備考 |
(1) 全焼 | 100,000円 | 70%以上 |
(2) 半焼 | 50,000円 | 30%以上 |
(3) 一部焼 | 20,000円 | 30%未満 |
注 上記以外必要なときは、町長が別に定める。
5 自然災害見舞金
区分 | 見舞金の額 | 備考 |
住家(現在住んでいる家屋) | 全壊(70%以上) 100,000円 半壊(30%以上) 50,000円 一部破損(30%未満) 20,000円 | 修繕等に係る経費の2分の1。ただし、この表の中欄の金額を限度とする。 |
注 上記以外必要なときは、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月27日訓令第15号)
この要綱は、公布に日から施行し、平成29年4月18日から適用する。
附則(令和元年12月11日訓令第21号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。