○今別町保育の実施及び保育料算定に関する取扱要領
平成27年3月19日
要綱第3号
この要領は、保育の実施及び保育料の算定に関する事務を円滑かつ適正に実施するため定めるものである。
○保育の実施について
「今別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」に規定する保育の実施基準に基づいて行う保育所への入所の承諾にあたって、適正公正を期するとともに入所の統一性を確保するため、具体的な保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
1 保育の実施基準は入所を希望する児童の父母の状況が別表第1「今別町保育の実施等基準表」(以下「基準表」という。)のいずれかに該当する場合で、かつ同居の親族その他の者が児童を保育することができない場合保育所の入所を承諾することができる。
2 入所の承諾にあたっては、「基準表」に基づき保護者等から事実を確認できる書類等を徴しなければならない。
3 入所の承諾方法は、申込者全員を第1希望の各保育所(園)にあてはめ、定員を超えた保育所についてのみ選考を実施する。
4 選考方法は、「基準表」の指数の高いもの及び家庭環境その他の状況を十分勘案し、入所を承諾する。
5 入所の承諾は、課長、課長補佐及び担当者からなる入所承諾会議において、「基準表」に基づき審査し、その結果により町長が承諾するものとする。
○保育料算定(家計の主宰者の認定)について
「児童福祉法による保育所措置費国庫負担金について」の一部改正(平成3年4月11日付け厚生省児童家庭局長通知)により、徴収基準額の算定における世帯の階層区分認定にあたっては、入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(「家計の主宰者」である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合算額により行うこととされ、「家計の主宰者」は、H3.3.28付け厚生省の事務連絡により『(1)保育所入所児を所得税の算定上扶養控除の対象にしているか(2)保育所入所児を健康保険等において扶養親族としているか(3)その世帯において最多収入、最多納税の者であるか等を総合的に勘案して判断されたい。なお、保育所入所児のいる世帯の生計が父母の収入によって成り立っていると認められる場合においては、祖父母は「家計の主宰者」とはならないものであること』とされている。
これに基づき、「今別町保育料徴収規則」による保育料の算定における「家計の主宰者」の取扱い、及び「世帯階層区分認定基準」は次のとおりとする。
【基本的な考え方】
父母は如何なる場合でも課税額を合算するが、父母に「家計の主宰」として認めるほどの収入がない場合は、それ以外の同居する扶養義務者(直系血族)を「家計の主宰者」とする。
※祖父と祖母の収入が同程度であっても、「家計を主宰する者は一名」であるため、どちらか一方を「家計の主宰者」として認定すること。
1 「家計の主宰者」に係る取扱い
(1) 同居する父母以外の扶養義務者(直系血族)が入所(園)児童を所得税算定上の扶養控除の対象としている場合の「家計の主宰者」は、同居する父母以外の扶養義務者(直系血族)とみなし、父母に父母以外の扶養義務者(直系血族)の課税額を加えた額を保育料算定根拠とする。
(2) ただし、上記により父母以外の同居する扶養義務者(直系血族)と生計同一とみなされた場合であっても、入所(園)希望月以降生計を維持できる程度(月額16万円若しくは年額200万円程度(児童手当、児童扶養手当、遺族年金、養育費等を含む))の収入見込みがあり、児童及び児童の兄弟(姉妹)を父母が扶養していると確認できれば、「年間収入見込申告書(様式第1号)」の届出により父母のみを「家計の主宰者」とする。
なお、当該年の1月1日以降に離婚・失業等により家庭状況が急激に変化した場合も同等の取扱いとする。
2 未申告により入所(園)日までに保育料算定に必要な税額が確定されていない場合は、みなし保育料として最高額を適用し、申告後に再度算定した保育料で年度内調整をする。
3 個々の事例によるため、上記で判断しかねるケースについては実態調査等も含め総合的に勘案して判断する。
4 父母以外の直系血族が同居している世帯の「家計の主宰者」に関する取扱いについては、個別に児童台帳に認定経緯を記録保管するものとする。
附則(令和3年5月18日要領第18号)
この要領は、公布の日から施行し令和元年10月1日から適用する。
別表第1「今別町保育の実施等基準表」
基準指数 | ||||||
保育にあたる保護者の状況 | 基準指数 | 認定期間 | ||||
番号 | 区分 | 細目 | ||||
① | 居宅外労働 | 外勤・自営業 (中心者) ※1 | 月20日以上の就労 | 1日7時間以上の勤務を常態 | 20 | 1年 |
1日4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 18 | |||||
月16日以上20日未満の就労 | 1日7時間以上の勤務を常態 | 16 | ||||
1日4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 14 | |||||
月12日以上16日未満の就労 | 1日7時間以上の勤務を常態 | 12 | ||||
1日4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 10 | |||||
上記以外の勤務 | 8 | |||||
自営業 (協力者) ※2 | 月20日以上の就労 | 1日7時間以上の勤務を常態 | 18 | |||
1日4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 16 | |||||
月16日以上20日未満の就労 | 1日7時間以上の勤務を常態 | 14 | ||||
1日4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 12 | |||||
月12日以上16日未満の就労 | 1日7時間以上の勤務を常態 | 10 | ||||
1日4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 8 | |||||
上記以外の勤務 | 6 | |||||
② | 居宅内労働 | 自営業 (中心者・協力者) | 番号①の※1と※2に準ずる。 | 番号①の※1と※2に準ずる。 | ||
内職 | 月16日以上の就労 | 1日4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 8 | 1年 | ||
月16日未満の就労 | 1日4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 6 | ||||
上記以外の勤務 | 4 | |||||
③ | 出産 | 出産のため保育に当たれない場合(出産予定月をはさんで産前産後8週間ずつ。多胎の場合は産前14週間、産後8週間) | 14 | 左記期間内 | ||
④ | 疾病 | 入院 | おおむね1ヶ月以上とし予定のものを含む | 20 | 1年 | |
居宅内療養 | 常時病臥 | 20 | ||||
定期的通院等を要するもの | 10 | |||||
⑤ | 障害 | 身体障害者手帳1級・2級(ただし聴覚障害は3級以上)、精神障害者保健福祉手帳2級以上、愛護手帳A | 20 | |||
上記以外の場合 | 14 | |||||
⑥ | 看護・介護 | 施設等付添 | 病院・施設等で常時付添看(介)護にあたっている場合 | 月20日以上、日中6時間以上の付添 | 18 | 1年 |
月12日以上、日中4時間以上の付添 | 10 | |||||
上記以外の場合 | 8 | |||||
自宅介護 | 自宅で常時付添看(介)護にあたっている場合 | 重度障害者等の全介護 | 20 | |||
常時観察と介護(食事・排泄・入浴の介護)が必要 | 16 | |||||
上記以外の場合 | 10 | |||||
送迎 | 病院・心身通園施設等の送迎 | 8 | ||||
⑦ | 災害復旧 | 震災、風水害、火災等の災害の復旧にあたる場合 | 20 | 1年 | ||
⑧ | 求職中 | 求職活動をしている場合 | 12 | 3ヶ月 | ||
⑨ | 就学等 | 就学・技術習得等のため、日中保育にあたれない場合 | 番号①の※1に準ずる | |||
⑩ | ひとり親等 | 死亡、離婚、未婚、拘禁等 | 20 | 1年 | ||
⑪ | 多子世帯 | 第3子目となる子が誕生した世帯 | 20 | 1年 | ||
⑫ | 虐待・DV等 | 児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合 | 20 | 1年 | ||
⑬ | その他 | 上記の区分のほか、明らかに保育にあたることができないと認められる場合、又は児童に配慮や支援が必要と認められる場合 | 20 | 1年 | ||
調整指数 | ||||||
項目 | 番号 | 条件 | 指数 | |||
加算指数 | 個人加算 | 就労状況 | 1 | 町外の認可保育施設に保育士(保育教諭)として月20日以上、1日6時間以上の勤務をする場合 | 2 | |
2 | 町内の認可保育施設に保育士(保育教諭)として月20日以上、1日6時間以上の勤務をする場合 | 4 | ||||
世帯加算 | 3 | 同居者なしの母子(又は父子)世帯で、就労(又は就学・技能習得)を継続しているか若しくは内定している場合 | 5 | |||
4 | 保護者が産前産後休業又は育児休業を取得している場合(基準日時点で保育所等に在園している場合や出産要件での入所申込の場合を除く) | 1 | ||||
家庭状況 | 5 | 生活保護世帯の場合 | 5 | |||
6 | 父母のひとりが不存在(死亡・離婚・未婚など)の場合 | 10 | ||||
7 | 父母の両方が不存在(死亡・行方不明など)の場合 | 12 | ||||
8 | 父母のひとりが単身赴任、長期入院等により長期不在の場合 | 3 | ||||
9 | 祖父母が同居していない、若しくは同居しているが介護対象者等である場合 | 1 | ||||
障がい | 10 | 保護者が身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1~3級、療育手帳A・Bのいずれかに該当する場合 | 3 | |||
11 | 保護者が視聴覚若しくは言語に関して身体障害者手帳3級を所持している場合 | 2 | ||||
12 | 保護者が常時病臥で居宅療養している場合 | 2 | ||||
児童の状況 | 13 | 兄弟姉妹が今別こども園に在園している場合(卒園予定児を除く)、又は兄弟姉妹が同時に2人以上の申込をする場合 | 2 | |||
14 | 多胎児が同時に申込をする場合 | 4 | ||||
減算指数 | 世帯減算 | 同居祖父母等 | 15 | 同居している65歳未満の保護者の父母等が無職、求職中又は月64時間以上の就労をしていない場合(疾病等で保育にあたることができない場合を除く) | ▲10 | |
滞納 | 16 | 在園児又は卒園児が3ヶ月以上保育料を滞納している場合 | ▲5 | |||
17 | 在園児又は卒園児が6ヶ月以上保育料を滞納している場合 | ▲10 | ||||
18 | 保育料の滞納が高額となっている世帯で、納付の督促等に対して誠意ある対応が見られないなどの場合 | ▲20 | ||||
広域入園 | 19 | 町外在住者(4月1日までに転入予定の者は除く)で、勤務地が町内の場合 | ▲5 | |||
20 | 町外在住者(4月1日までに転入予定の者は除く)で、勤務地が町外の場合 | ▲10 | ||||
その他 | 児童福祉・母子保健の観点から特に調整が必要とされた場合(要保護児童など) | 15 |
別表第2「家計の主宰者」の取扱い、及び「世帯階層区分認定基準」
児童と同居している直系血族 実際の家庭状況で認定 (住民基本台帳上世帯分離していても同一家屋に居住している場合は同居とみなす) | 家計の主宰者 | 算定対象者 | 備考 | |||
父母 | ① | 児童と父母のみの世帯 | 父 | ○ | ○ | |
母 | ○ | |||||
父母 祖父母 曾祖父母 | ② | 父又は母が入所(園)児童を税、健康保険上で扶養している。 | 父 | ○ | ○ | |
母 | ○ | |||||
父母以外の同居直系血族 | ||||||
③ | 父母以外の同居している直系血族が入所(園)児童を税・健康保険上で扶養している。 | 父 | ○ | 父母の収入で家計が維持できると判断できれば、主宰者を父とみなして階層認定の際同居直系血族を除外できる。(児童台帳へ理由記載必要) | ||
母 | ○ | |||||
父母以外の同居直系血族 | ○ | ○ |
※ 直系血族とは入所児童を本人としたときの父母・祖父母・曾祖父母のこと(右図参照) |