○今別町産婦健康診査費助成事業実施要綱
平成29年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産婦の健康の保持及び増進、子育て不安の軽減及び虐待の予防等を図ることを目的として、産婦健康診査の費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、産婦健診受診日において、当町の住民基本台帳に登録している産婦とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、産婦健康診査に要する費用の全額とし、同一の出産につき2回を上限とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、産婦健康診査を受けた日から6か月以内に、今別町産婦健診費助成申請書兼請求書(様式第1号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長へ提出しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があると認めるときは、当該助成金を町に返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日訓令第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。