○今別町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年10月23日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)並びに地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第06090021号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総合事業の目的)
第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じ、住民等の多様な主体が参画して多様なサービスを充実することにより、地域において支え合うことができる体制の構築を推進し、もって要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(実施主体)
第4条 総合事業の実施主体は、今別町とする。
(総合事業の実施内容)
第5条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス
訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護サービスをいう。以下同じ。)
イ 通所型サービス
(ア) 通所介護相当サービス(旧介護予防通所サービスをいう。以下同じ。)
(イ) 通所型サービスC(保健・医療の専門家により提供される、3か月から6か月までの短期間で行われるサービスをいう。以下同じ。)
ウ 生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の実施方法)
第6条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できる。
(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
(対象者)
第7条 サービス事業を利用することができる者(以下「事業対象者」という。)とは、次の号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリスト(以下「チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果が同基準様式に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者
2 一般介護予防事業を利用することができる者とは、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
4 前項の届出書の提出は、当該事業対象者に代わって地域包括支援センターが代行することができる。
5 町長は、利用者台帳を備えるとともに、利用者台帳に必要な事項を記載し、保管しなければならない。
(基本チェックリストの有効期間)
第9条 基本チェックリストの有効期間は、実施した日の属する月の1日から起算して2年とする。
2 事業対象者は、前項に定める期間の満了後においても第1号事業を利用しようとするときは、再度基本チェックリストによる調査を受けなければならない。
(総合事業に係る費用の額)
第10条 総合事業に係る費用の額は、別表第1に定める。
2 前項に定めるもののほか、総合事業に係る費用に関し必要な事項は、別に定める。
(総合事業に係る支給費の額)
第11条 町長は、利用者が総合事業を利用した場合は、総合事業を実施した事業者に対し、第9条で算定した費用の額の100分の90(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額を支給する。
2 前項に定めるもののほか、事業に係る支給費に関し必要な事項は、別に定める。
(第1号事業支給費の額の特例)
第12条 町長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、利用者の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。
2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める要綱の規定を準用する。
3 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。
(支給限度額)
第13条 支給限度額の算定は法第55条に規定する介護予防サービスに関わる支給限度額と同額とする。事業対象者に係る支給限度額は、要支援状態区分の要支援1と同額にする。ただし、退院直後等の事由により集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられる場合は、要支援2の支給限度額とすることができる。
3 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定する。
4 事業対象者については、支給限度額を算定する事業は、指定事業者によるサービス事業に限る。
(利用料)
第14条 利用者は、別表第2に定める利用料を負担する。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業等の実施)
第15条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額の支給要件、支給額その他必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(給付制限)
第16条 被保険者証に給付制限について記載されている者が総合事業を利用するときは、総合事業においても給付制限を受けるものとする。
(関係機関との連携)
第17条 町長は、関係する機関との連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、交付の日から施行し平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第10条第1項関係)
サービス名 | 費用の額 |
訪問介護相当サービス | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表に定める介護予防訪問介護費の単位数に10円を乗じて得た額 |
通所介護相当サービス | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表に定める介護予防通所介護費の単位数に10円を乗じて得た額 |
備考
1 利用者が、通所介護事業者の従事者によるサービス又は介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型短期予防サービスに係る費用は、算定しない。
別表第2(第14条第1項関係)
サービス名 | 利用料 |
訪問介護相当サービス | 別表第1に定める費用の額の100分の10(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、100分の20) |
通所介護相当サービス | |
通所型サービスC | 自己負担なし |
介護予防ケアマネジメント |