○今別町出産祝金条例
平成31年3月5日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、次世代を担う子どもの誕生を祝い、出産祝金を支給することにより、子どものすこやかな成長を願うとともに、良好な子育て環境の整備を目的とする。
(対象児童)
第2条 この条例において「対象児童」とは、平成31年4月1日以降に出生し、出生の日以降初めて住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下「住民基本台帳」という。)に記載する市区町村が今別町となる児童とする。
(支給対象者)
第3条 今別町出産祝金(以下、「祝金」という。)の支給対象者は、出産の日の1年以上前から住民基本台帳に記載されている父母、未成年後見人又はその他の者で、対象児童を現に養育している者(以下、「保護者」という。)とし、かつ、現に今別町に居住している者とする。
(祝金の支給額)
第4条 祝金の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 第1子出生時 200,000円
(2) 第2子出生時 200,000円
(3) 第3子以降出生時 200,000円
(祝金の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする保護者は、町長に申請しなければならない。
(祝金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(1) 祝金の申請をする前に、対象児童が死亡したとき。
(2) 祝金の申請をする前に、本町から転出したとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(祝金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により祝金を受給したと認めるときは、祝金の全部又は一部を返還させる。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りではない。
(譲渡の禁止)
第9条 祝金を受給する権利は、譲渡又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前に出生し出産祝金の支給を受けた者については、改正後の金額との差額を支給するものとする。
附則(令和2年3月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。