○今別町配食サービス事業実施要綱
令和3年3月2日
訓令第3号
(目的)
第1条 今別町配食サービス事業(以下「事業」という。)は、調理が困難な高齢者等に対し、栄養バランスのとれた食事を訪問により提供することにより、生活支援と共に利用者の安否確認を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は今別町とし、事業の実施は町長が認めた事業者に委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 65歳以上の一人暮らし世帯・65歳以上の高齢者世帯及び、障害者手帳所持者のみの世帯の方。
(2) その他町長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業内容は、次の通りとする。
(1) 配食サービスは、年末年始を除く週3日(月・水・金)とし、祝・祭日も事業を行う。
(2) 対象者の安否確認
(申請)
第5条 サービスの利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、今別町配食サービス事業登録申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しをすることができる。
(1) 利用者が死亡、入院、入所又は、転出した場合
(2) 利用者が廃止を希望する場合
(3) 第3条に該当しなくなった場合
(4) その他町長が不適当と認めた者
(届出義務)
第8条 登録者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(2) 登録内容に変更があったとき。
(費用負担)
第9条 サービス利用者は、自分が予約した食事の料金から、町が負担する1食あたり320円を差し引いた金額を委託業者に納付しなければならない。
(協議事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委託者と受託者が協議して決定する。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月20日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。