○今別町個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び今別町個人情報保護法施行条例(令和5年今別町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項に規定する写しの送付に要する費用は、郵送等に要する費用相当額とする。
3 前2項の費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
行政文書の種類 | 写しの種類 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 電子式複写機により複写したもの(黒単色刷り) | 日本産業規格A列3番以下 | 1枚につき 20円 |
日本産業規格A列3番以上 | 業者委託の額 | ||
電子式複写機により複写したもの(多色刷り) | 日本産業規格A列3番以下 | 1枚につき 150円 | |
日本産業規格A列3番以上 | 業者委託の額 | ||
マイクロフィルム | 紙に印刷したもの | 文書、図画及び写真の例による。 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの | 文書、図画及び写真の例による。 | |
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの | 1枚につき 200円 |
備考 両面複写又は両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。