○今別町町費負担教職員の任用等に関する規則
令和5年2月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号)第24条の規定に基づき、臨時的に任用される教育職員(以下「町費負担教職員」という。)の任用、給与、勤務時間その他勤務条件等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において町費負担教職員とは、今別町会計年度任用職員管理要綱(令和2年今別町訓令第1号)第2条の規定により任用された職員で、今別町立小学校、中学校において勤務する者をいう。
(任用)
第3条 町費負担教職員の任用は、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 町費負担教職員の任用期間は、6月を超えない範囲とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(給与の種類)
第4条 町費負担教職員に支給する給与の種類は、給料、通勤手当、住居手当、期末手当とする。なお、住居手当については、今別町職員の給与に関する条例第24条の2第3項の規定により支給することができる。
(給料)
第5条 町費負担教職員に支給する給料は、今別町会計年度任用職員管理要綱第5条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の勤務に対する報酬とする。
2 町費負担教職員に支給する給料の額は、別表第1のとおりとする。なお、教職員調整手当及び義務教育教員特別手当は給料に含まれているものとする。
(手当等の支給)
第6条 町費負担教職員に、通勤手当、住居手当、期末手当を支給する。
2 前項に規定する手当の支給基準及び額は、今別町職員の給与に関する条例の適用を受ける者に準ずる。
(給与の減額)
第7条 町費負担教職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、今別町会計年度任用職員管理要綱第7条第3項の規定により給与を減額する。
(給与の支給方法)
第8条 町費負担教職員の給与の支給方法は、今別町職員の例による。
(旅費)
第9条 町費負担教職員が公務により出張した場合は、旅費を支給する。
2 町費負担教職員の旅費の額は「青森県の臨時職員の給与に関する規定(昭和36年青森県教育委員会訓令甲第8号)(以下「県費負担教職員」という。)の例による。なお、支給方法は今別町職員の例による。
(勤務時間)
第10条 町費負担教職員の勤務時間は、今別町会計年度任用職員管理要綱第5条を適用する。
(休日及び休暇)
第11条 町費負担教職員の休日及び休暇の取扱いは、今別町会計年度任用職員管理要綱第6条を適用する。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、県費負担教職員との均衡を考慮し、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
臨時講師及び非常勤講師月額給料表
臨時講師 | 非常勤講師 | |
給料 | 290,400円 | 1,650円×勤務時間 |