自動車の臨時運行許可申請の手続き
登録されていない自動車の試運転をしたり、車両検査を受ける目的などで回送したりする場合には、臨時運行許可を受けなければなりません。
臨時運行許可を受けるには
印鑑、自動車損害賠償責任者保険証明書を持参し、総務課へ申請してください。
臨時運行許可期間
最少必要限度の日数
手数料
1車両につき750円
登録されていない自動車の試運転をしたり、車両検査を受ける目的などで回送したりする場合には、臨時運行許可を受けなければなりません。
印鑑、自動車損害賠償責任者保険証明書を持参し、総務課へ申請してください。
最少必要限度の日数
1車両につき750円