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介護保険のサービスを受けるまで

対象者

40歳以上の方

申請

介護サービスを利用する必要がある方は、役場町民福祉課福祉担当へ申請してください。

なお、本人・家族の方が申請できない場合は、地域包括支援センター又は、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。

申請に必要なもの

  • 要介護、要支援認定申請書(町民福祉課福祉担当窓口にあります)
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証(40歳から64歳までの方)

 

介護保険の保険料

65歳以上の人【第1号被保険者】の年額保険料

所得段階 所得等の条件 算定基礎 第7期保険料
月額 年額
第1段階

世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方、または生活保護を受給している方で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.5 2,750円 3万3,000円
第2段階

世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.75 4,125円 4万9,500円
第3段階

世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方

基準額×0.75 4,125円 4万9,500円
第4段階

世帯の誰かに町民税課税者がいるが、本人は町民税非課税の方で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.90

4,950円

5万9,400円
第5段階

世帯の誰かに町民税課税者がいるが、本人は町民税非課税の方で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方

基準額×1.00 5,500円 6万6,000円
第6段階

本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.20 6,600円 7万9,200円
第7段階

本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上、200万円未満の方

基準額×1.30 7,150円 8万5,800円
第8段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が200万円以上、300万円未満の方 基準額×1.50 8,250円 9万9,000円
第9段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が300万円以上の方 基準額×1.70 9,350円

11万2,200円

※第1段階の平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料は 、基準額×0.45で月額2,475円、年額2万9.700円に軽減されます。

問い合わせ先:町民福祉課 福祉担当

電話番号:0174-35-3004

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