生活保護のしくみ
保護世帯の日常的な生活維持のために支出されることを目的とした8つの扶助(生活扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、これらの扶助を個々の世帯の必要に応じて組み合わせて給付することになります。
生活扶助費の支給
介護扶助、医療扶助を除く6つの扶助を国の基準に基づき算出して各世帯ごとの最低生活費を求めて、その最低生活費から世帯全体の就労収入・手当・年金・仕送援助分などの収入を差し引いた不足額が毎月の扶助費として支給されることとなります。
なお、就労収入については必要経費その他の控除が受けられ、自立援助の工夫が図られています。
生活保護の相談・申請
生活保護の申請は緊急やむを得ない場合を除いて、本人又は同居の親族などが行うものとなっています。
また、専任の面接相談員が生活状況などをお聴きしますので、相談時には資料(健康保険証、預金通帳、家賃通帳、年金証書等)をお持ちください。