保険料は?
国民年金の保険料は、毎年物価により変動します。
定額保険料 月額15,260円(平成26年度)
65歳になったら老齢基礎年金
国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が65歳以上になったときから支給されます。
受給資格期間とは
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
- 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
- 任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間※カラ期間)
- 学生納付特例期間・若年者納付猶予期間
これらを合計して、原則として25年以上の期間が必要です。
合算対象期間※カラ期間とは
昭和36年4月以後の次の期間です。これらは受給資格期間には入れられますが、年金額の計算の対象にはなりません。
- 会社員や公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月~昭和61年3月までの間)
- 20歳以上で昼間部の学生だった期間
- 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
- 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
年金額の計算式
772,800(円)× | 保険料を納めた月数+保険料を全額免除された月数×8分の4+保険料を4分の1納めた月数×8分の5+保険料を半額免除された月数×8分の6+保険料を3分の4納めた月数×8分の7 |
加入可能年数×12(月) ※加入可能年数は、生年月日により短縮措置がとられています。 |
繰り上げ支給
60歳から64歳の間でも受給開始年齢に応じて減額された年金を受け取ることができます。ただし、繰り上げ支給をすると65歳になっても年金額が元に戻れるわけではなく、生涯減額された年金を受け取ることになります。
他にも下記のような人の場合は、不利な取り扱いになりますのでご注意ください。
- 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。
- ただし、生年月日が昭和16年4月2日以後の人は一定の額が減額されますが併給できます。
- 遺族厚生年金・遺族共済年金とは65歳まで選択になります。
- 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません。
- 厚生年金・共済組合に加入すると支給停止になります。(昭和16年4月1日以前生まれの人が対象)
- 請求後は高齢任意加入はできません。
【繰り下げ支給】
受給開始年齢を遅らせて、増額された年金を受けることもできます。
(詳しいことは、役場町民福祉課国民年金窓口へ!)