病気やケガで障害者になったら障害基礎年金
国民年金加入中あるいは20歳前に初診のある病気やケガで障害者になったとき、初診日が60歳未満で日本に住んでいる人が障害者になったときに支給されます。また被保険者資格を失ったあとも60才以上65歳未満で日本国に住所があるかたにも支給になります。
- 障害認定日に1級、または2級の障害の状態にあること。
- 初診日の前日において前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、納付特例期間、納付猶予期間を含む)
※20歳前に病気やケガなどで障害者となった人は、20歳になったときから受けられます。
一家の大黒柱が亡くなったら遺族基礎年金
国民年金加入者や、老齢基礎年金の受給資格(25年)を満たしたかたが亡くなったときは、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子が受けられます。
※遺族基礎年金の「子」とは、18歳に達する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)のことをいいます。
※ただし亡くなったかたが一定以上の保険料を納付していることが必要です。