入院時の食事代 入院時食事療養費の支給
入院したときには、「1食260円」となりますが、町民税非課税世帯のかたは入院時に医療機関の窓口で「標準負担額認定証」を提示すると入院時食事療養費の自己負担額が下記のとおり減額となります。
70歳未満のかた
区分 | 負担額 | |
---|---|---|
課税世帯 | 260円 | |
非課税世帯 | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 | 160円 |
70歳以上のかた
区分 | 負担額 | |
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現役並み所得者および一般のかた | 260円 | |
低所得者II※ | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者I※ | 100円 |
※低所得者とは、次のいずれかに該当する方で申請が必要です。
低所得者II
世帯主および世帯全員が市民税非課税の世帯に属する方、および地方税法上の個人住民税の経過措置対象者と同一世帯の住民税非課税の方。
低所得者I
世帯主および世帯全員が市民税非課税で、かつ世帯員全員について所得区分ごとの所得金額がいずれも0円である場合。
ただし、年金収入は80万円以下。