高額療養費の払い戻し
国民健康保険に加入している75歳未満のかた(後期高齢者医療対象者を除く)が、病気やケガで医療機関(薬局含む)にかかり、同一月内に下表の金額以上の自己負担額を支払ったときは、申請するとその超えた金額が還付されます。
ただし、70歳未満のかたにつきましては、同一月内に1つの医療機関で入院・外来別(県立中央病院・市民病院などの旧総合病院は各科ごと)に支払った金額が算定の対象となります。
自己負担限度額
( )内は多数該当の場合
区分 | 70歳以上 (後期高齢者医療対象者を除く) |
国保世帯全体(C) | |
---|---|---|---|
個人単位 (外来のみ:A) |
世帯単位 (入院含む:B) |
||
現役並所得者 | 44,400円 | 81,100円+(γ) (44,400円) |
(注1) 上位所得者:150,000円+(α)(83,400円) |
一般:80,100円+(β) (44,400円) | |||
一般 | 12,000円 | 44,400円 | 上位所得者:150,000円+(α)(83,400円) |
一般:80,100円+(β)(44,400円) | |||
低所得II | 8,000円 | 24,600円 | 低所得者:35,400円 (24,600円) |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)基礎控除後の総所得額等が600万円を超える世帯
(α)={(かかった医療費)-500,000円}×1%
(β)={(かかった医療費)-267,000円}×1%
(γ)={(かかった医療費)-267,000円}×1%
高額療養費の算定方法
以下の順で、高額医療費が算定されます。
- 70歳以上の被保険者の外来自己負担のみを個人単位で合算し、Aの限度額を適用。
- 70歳以上の各被保険者の自己負担[1のAまでの額および入院分]について世帯単位で合算し、Bの限度額を適用。
- 70歳未満の被保険者の自己負担(合算対象基準額以上のレセプトのみ)と70歳以上の被保険者自己負担(2のBまでの額)を世帯全体で合算して、Cの限度額を適用。
※70歳未満のかたで、同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数あるときは、合算して自己負担限度額を超えた額が還付になります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 高齢受給者証
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(持っているかたのみ)
- 医療機関発行の領収書
- 世帯主名義の銀行の通帳(郵便局を除く)
- 印かん(認め印)