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印鑑や印鑑登録証を紛失したとき

登録印鑑を亡失したときは、すぐに届出をしてください。

本人が来庁し、印鑑登録証と印鑑(認印可)を持参してください。
やむを得ず本人が来庁できない場合は、代理人でも届出することができますが、委任状と印鑑登録証と代理人の印鑑が必要になります。

 

印鑑登録証を亡失したときは、すぐに届出をしてください。

本人が来庁し、印鑑を持参してください。

やむを得ず本人が来庁できない場合は、代理人でも届出することができますが、委任状と代理人の印鑑が必要になります。

 

代理人の届出の場合、本人あてに印鑑登録又は変更通知書を送付致します。

 

窓口に来た方の本人確認書類

  • マイナンバーカード、免許証等顔写真付の公的な証明書
  • 写真はないが公的な書類として保険証・年金手帳等2点提示
問い合わせ先:町民福祉課 町民担当

電話番号:0174-35-3003

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