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本籍を移すとき

届出の期間

期間は定められていません。

届出をする人

戸籍の筆頭者および配偶者(一方の場合もあります)

届出ができるところ

本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通

※町内で転籍する場合は不要です

問い合わせ先:町民福祉課 町民担当

電話番号:0174-35-3003

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