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選挙について

公職選挙法は、「…その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われること…」(第1条)を目的に、選挙の基本原則、管理執行の手続き、選挙運動のルールなど選挙全般にわたって規定しています。

 

選挙が本来の姿で行われるためには、もちろんこのような法律の規定の整備も大切な事柄といえますが、一方で私たち町民の一人ひとりが選挙制度を正しく理解し、身近な問題をはじめとして政治や選挙に十分関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策に対して正しい見る目を持ち、大切な自分の一票をすすんで投票することが民主主義ではとても大事なことだと言えます。

 

ですから、私たちの一票が買収、供応などの不正に惑わされたり、義理人情によって投票するようなことがあっては主権者としての責任を果たしたとはいえないのではないでしょうか。

 

選挙における「主役」は言うまでもなく候補者でもなければ政党でもなく、私たち町民であり、あなた自身なのです。

問い合わせ先:選挙管理委員会

電話番号:0174-35-2001

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