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選挙権と被選挙権

選挙権、被選挙権は選挙の種類ごとに次のとおりになっています。

選挙の種類 選挙権(選ぶ権利) 被選挙権(選ばれる権利)
衆議院議員 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員 同上 満30歳以上の日本国民
知事 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上県内の市町村に住所がある人
※県内の市町村間で住所を移したときは、引き続き3か月以上県内の市町村に住所をあり、かつ、その後も引き続き県内の他の市町村に住所があること。
同上
県議会議員 同上 県議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人
市町村長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所がある人 満25歳以上の日本国民
市町村議会議員 同上 その市町村議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人

※上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権、被選挙権はありません。

※選挙権があっても、町の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。

問い合わせ先:選挙管理委員会

電話番号:0174-35-2001

メールでのお問い合わせ

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