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11月は国民健康保険制度の適用適正化月間です

国保資格の適正な適用について、ご協力お願いします。

国民健康保険の届け出を忘れずに

国民健康保険に加入の必要がある人

国民健康保険は、74歳までの人で社会保険(健康保険、共済・船員保険も含む)の被保険者およびその被扶養者を除く、すべての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していない人は、国保に加入する必要があります。資格取得の届け出が遅れると、社会保険の資格喪失日までさかのぼって課税されますので、早めに手続きをしましょう。
※手続きの際、退職した人の場合には、健康保険を脱退した証明書(離職票・資格喪失証明書など) と印鑑が必要です。

社会保険などに加入したため、国民健康保険から脱退する人

社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の被保険者証を持っている人は、国保の資格喪失届が必要です。届け出をしないと、国保税が課税されたままで、社会保険料と両方を納めている状態になってしまいますので、忘れずに手続きをしましょう。
※手続きの際、社会保険になった人の場合には、社会保険被保険者証と国民健康保険被保険者証と印鑑が必要です。

 

 

社会保険の被扶養者になれる場合があります

同じ世帯に健康保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養認定ができるかどうか、お勤め先に相談してから手続きをしてください。
•被扶養者の要件
社会保険の被扶養者は、主として被保険者の収入で生計を維持している人で、次の要件に該当する人です。
被扶養者の範囲
(1)被保険者と同居していなくてもよい人
•配偶者(内縁関係も含む) •父母、祖父母などの直系尊属
•子、孫および弟妹
(2)被保険者と同居していることが条件の人
•兄姉、伯叔父母、おいめいなどとその配偶者 •内縁関係の配偶者の父母と子
•孫、弟妹の配偶者 •内縁関係の配偶者死亡後の父母と子
•配偶者の父母や子など3親等内の親族
被扶養者の年収の目安
(1)年収130万円未満で、扶養する人の年収の半分未満であること
(2)60歳以上または一定の障がい者の場合は、180万円未満であること
※給与や年金、失業保険などすべての収入が対象となります。

 

 

申告を忘れずに

国保に加入している人は、所得の申告が必要です。申告しないと、国保税の軽減が受けられなかったり、医療費の限度額認定申請時の判定が正しくできなくなったりします。申告していない人は、税務会計課までご相談ください。

 

 

お問い合わせ先

国保の届出について  町民福祉課  0174-35-3003
国保税について      税務会計課 0174-35-3008

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