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「中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金」についてお知らせします

エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、その使用量に応じて支援金を給付します。

詳しくは青森県庁商工労働部地域産業課のホームページに掲載してあります。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/chiikisangyo/このリンクは別ウィンドウで開きます

 

申請受付期間

令和5年10月2日(月)~令和5年11月30日(木)(郵送の場合は当日消印有効)
※土日祝日を除く、平日の9時から17時まで(むつ商工会議所は16時まで)

給付対象者

・中小企業者(会社及び個人事業主)
・中小企業者に該当しない団体であって法人格を有する者(中小企業以外の法人)【※1】
※1…特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、企業組合、事業協同組合など。

なお、他の補助金を受給された方など支給対象外となる要件がありますので、上記のホームページで確認をしてください。

給付額

以下の「(1)LPガス分」の額と「(2)特別高圧電気分」の額の合計額です。
(1)LPガス分
令和5年1月分から令和5年9月分までの「LPガス」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額
・LPガスの支援単価
1立方メートル(㎥)当たり62円(1月分から8月分)
1立方メートル(㎥)当たり31円(9月分)

(2)特別高圧電気分
令和5年1月分から令和5年9月分までの「特別高圧電気」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額(ただし1ヶ月当たりの上限額50万円(9月分は上限額25万円))
・特別高圧電気の支援単価
1キロワットアワー(kWh)当たり2.5円(1月分から8月分)
1キロワットアワー(kWh)当たり1.25円(9月分) 

実施要領

上記青森県庁商工労働部地域産業課ホームページに掲載していますので、ご確認ください。

申請方法等

主たる事業所の所在地を所管する商工会、商工会議所又は青森県商工会連合会に持参又は郵送で提出してください。
様式は、上記ホームページからのダウンロードのほか、9月頃から県庁正面玄関受付、お近くの県の合同庁舎の窓口、県内各商工会議所及び商工会でも入手することができます。

 

 

 

専用電話相談窓口

・開設日 6月28日(水)~12月25日(月)までの平日
・開設時間 9:00~17:00
・電話番号 0120-66-0217(通話料無料)

 

お知らせ

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